無断転載で情報開示請求するには~画像の無断転載は絶対ダメ!引用ルールを徹底しよう!

こんにちは、いのきぶんいちです。

画像の無断転載について先日、ツイートさせて頂きました。

このツイートは、夜景写真家の岩崎拓哉さんが自分自身のサイトに掲載している画像をパクられて、情報開示請求をして裁判で約90万円勝ち取ったというお話です。

この記事を参考にして、今一度画像の正しい引用方法についてお伝えしておきたいと思います。

画像「無断転載」の被害はどのようなものだった?

この記事に出てくる夜景写真家の岩崎拓哉さんのホームページを実際に見て頂きましょう。こちらです。

これは「すごい」の一言ですね。感動します。

私はカメラについて知識がなく、スマホで撮影するくらいのものですが、それでもこの写真をみて、相当な努力をされてきたのだろうなって感じます。

写真ってこんなに人を感動させる力があるんだなって。

しかしこの写真を勝手に拝借してしまう悪い人がいます。岩崎さんは写真家ですから、写真を勝手に使われてしまっては、当然ながら困ってしまう事になります。

最初は直接サイト所有者に連絡されていたようですが、サイト所有者も話に応じることはなかったそうです。

逆に脅しをかけてくるような人もおられたので、プロバイダーに開示請求をして、弁護士に立って頂くことで一つずつ案件を解決されていったのです。

「無断転載」があった場合の現状はこうだ

岩崎さんと引用したサイト所有者とでは、「無断転載」と「引用」との認識の違いがありました。サイト所有者からは「引用」だとの1点張りで交渉に応じなかったのです。

しかしこの引用にはルールが存在します。

このルールに基づいた引用ではなかったために、結局はサイト所有者が約90万円支払うということで和解になりました。

ただなかなか一筋縄ではいかなかったようで、著作権に詳しい弁護士さんや司法書士さんが思うように見つかりませんでした。結局はインターネットで裁判業務に力を入れている司法書士の先生が見つかり、うまくいきました。

恐らくはこれからこのような訴訟も増えてくると思いますので、専門にした司法書士や弁護士の先生も現れてくるでしょう。

岩崎さんによりますと、慣れてくるとプロバイダーへの情報開示請求はそれほど難しくないとのことです。やはり私たちブロガーは注意しておくべきことであることは間違いありません。

何よりもモラルの問題ですからね。

正しい画像の引用ルールとは

先日、過去記事「コピペされないプラグイン「WP Copy Protect」を使ってみよう!~コピペと引用のルールは?」のなかで引用ルールについてお伝えしました。

この記事では、あくまで「コピペ」に限定してお伝えしていたのですが、画像についても同じ考え方であるといえます。

先日の記事よりももう少し詳しくお伝えしたいと思います。

先ほどの岩崎さんの訴訟のなかにも「無断転載」と「引用」の意識の違いがありました。このケースではかなり悪質だったために、引用とは認められずに「無断転載」と判断されました。

このケースだけではなく、引用と思っているのに無断転載だったということがかなりあるように感じます。

例えば、
「引用先を紹介しておけばいいんじゃないの?」
というもの。こんな感じです。

 

これは私の過去記事の画像で、また無料で配布しているサイトから利用しているもので規約通りに使用していますから、特に問題はありません。

ただしこれを先ほどの岩崎さんの写真をここに貼り付けた場合はどうでしょう。その場合は、不可になると考えられます。

「引用」はその画像を拝借するものですから、誠実に行わねばなりません。「きれいな写真だから使いたかった」という理由だけで使われては、岩崎さんにとってはたまりませんよね。

そのためどうしても岩崎さんの写真の引用不可欠な場合に限って、正しい引用だと解釈されるのです。

私たちが運営するブログやサイトで、よっぽど岩崎さんのことを紹介するような記事でない限りは写真を引用しなければならないことなんてありませんから、基本的には使ってはならないと考えておいた方がいいのです。

まとめ

やはり私もブログを運営していますから、この手のニュースや事件には目が行ってしまいます。

この記事を執筆している間にも「まとめサイト」における記事が著作権侵害で違法という記事が掲載されました。

またこの事件については、別の記事でお伝えしたいと思いますが、基本的には「無断転載」と「引用」のラインは今回の記事通りです。しっかりとポイントを抑えて、記事を書いていきましょう。

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